料金体系と個別の調査案件

料金体系

日本には東京などの大都市だけでなく、全国津々浦々の都市や町で探偵が事務所を開業している。探偵社が行う調査の料金には、探偵業界として統一した料金体系が存在してないことが多い。これは、多くの場合に調査案件が異なっており、目的・条件などが異なるために「案件に伴う個別の見積りをする必要がある」との観点からであるとされている。また、業界団体が料金体系を統一化することも独占禁止法の違反とされるために、業界団体で目安の料金を表示したり、それを会員に指導することが許されてない。なお「協同組合」と「NPO法人」では、法人としての調査料金を表示することが認められている。

個別の調査案件

このように、個別の調査案件で生じる料金や費用の見積りは、調査手法、周辺環境などの要素や条件を考慮して、調査期間や調査時間、必要な調査員の人数、車両などの装備、他の経費を、調査依頼の目的に応じて依頼者と打ち合わせを行い、探偵業法第8条に基づき、探偵業務の対価と、他の当該探偵業務の依頼者が支払う金銭の額を行う。また、代金の支払い期日、その支払い方法も提示する必要があって、さらに調査時間が延長となった場合などを含めた「諸経費の上限額」も同時に提示をする。




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